1996-11-26 第138回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
それによりますと、内務省が崩壊しまして、昭和二十三年三片に内事局は新しい警察制度の発足に伴って国家公安委員会にその所管事務を移管して、国家地方警察本部及び国家消防庁がその事務を処理することになったと。
それによりますと、内務省が崩壊しまして、昭和二十三年三片に内事局は新しい警察制度の発足に伴って国家公安委員会にその所管事務を移管して、国家地方警察本部及び国家消防庁がその事務を処理することになったと。
ただ、消防を所管しますところの国の官庁といたしましては、国家消防庁あるいは国家消防本部というのができたのでございますが、これらにつきましては、昭和三十五年に至るまでは警察と同じ国家公安委員会の所轄のもとに置かれておったわけでございます。昭和三十五年に自治省が発足いたします際に、消防と市町村の関係等にかんがみまして、自治省の外局ということで消防庁が設置されたと、こういう経緯でございます。
まあ、この東京都の地震対策のいろいろの問題点が順々にはっきりしてまいりますに従いまして、国としても何らかの対策をすべきであるということになったとのことでございまして、いまから三年前に東京都のこの地震の対策だけに限らず、関東地方南部の問題として、国ではこの問題を考えることにいたしまして、国家消防庁にこの問題の検討がまかされまして、そうして国家消防庁は消防審議会にこの問題の諮問をしたわけでございます。
消防力の拡充なり、あるいは増強なりということについては、国家消防庁としてもいろいろお考えいただいていると思いますけれども、これは普通の自治体の財政力を越えた、公共的といいますか、国家的なそういう政策からいって、もう少し中央で考えてやる必要があるのじゃないかと思うのですけれども、そういう特殊な温泉地帯とか、そういう観光地帯に対する、国として、あるいは中央の消防庁として、何かお考えいただけるか、特に財政的
自動消火器なるものを、おたくの国家消防庁の消防研究所へ持っていったところが、それは研究規程があって、そうしてそれは研究の対象にならぬのだと、そう言われたというのですね。
しかしながら、消防につきましては、国家消防庁は指揮権を持っておりません。あくまでも消防活動は実働部隊、また指揮官、どちらも地方公務員でございますから、私はこの原案でその点は一向矛盾はいたしておらない、こう思う次第でございます。
○鈴木壽君 これは、あなたのおあげになった組織法の二十二条の「統計及び消防情報」云々ということよりも、むしろこれは二十条に関係することだと思うのですがね、二十条には、国家消防庁本部長は——今これは名前が変ったでしょう、「消防庁長官は、必要に応じ、」云々というようなこと、これが「都道府県又は市町村に勧告し、」、こういうことなんですから、確かに都道府県には勧告することができる。
護君 委員外の出席者 警 視 長 (警察庁長官官 房会計課長) 大津 英男君 警 視 長 (警察庁刑事局 捜査第二課長) 槇野 勇君 警 視 長 (警察庁保安局 交通課長) 内海 倫君 自治事務官 (国家消防庁教
今のように、国家消防庁だけをつけてみたという、ほんとうにつけてみたという格好でなく、それぞれの理由を持って、各省も何ら他意なく、それぞれの持っている権限をば自治庁に与える。そういう年限が熟さないというところにも、私は今回の反対の理由があるわけでございます。
その懸念の一つとして、いわゆる治安関係、警察関係をも手のうちにおさめる、あるいは国土総合開発等の問題も手のうちにおさめる、あるいは地方財政等からからんで認可権というようなものをかなり大幅に手のうちにおさめる、こういうふうな大きな構想があるのだ、そのうちの第一歩として差しさわりのない、最も抵抗の少ない国家消防庁をつける、これが旧内務官僚の出発だ、こういうふうに批評もしているし、心配をしている向きもあるわけなんですが
それで今回に顧みて政府に、火薬類の取り締まりに関する政府としての一つの審議会を設けて、そして各省の火薬類の取り扱いに関する役所、ことに国家消防庁とか警察庁とか通産省とか運輸省とか専門の責任官が全部その審議会の幹事役になって、そして共同責任で、火薬類の危険から国民を守る危険物予防の政策を樹立されて、その政策を実施するには共同責任だというように、政府責任を明らかにしていただく必要があると考えるのであります
○千田正君 関連して御参考にお伺いしたいのですが、海難救済のような問題、それから国家消防庁かなんかでやっておりますところの火災の消防中に殉死した、あるいは海難の救済の場合殉死した、あるいはそういう場合における何かの法規なり、あるいはかつてそういうことに対して国家がそれに対して何らかの措置をしたというようなことはありませんかどうか、これは参考に一つ聞いておきたいと思います。
そこで先ほど御答弁申し上げましたように、国家消防本部長というのが本来の名称でございまして、もともとこの三条の本部長というところは、国家消防庁で長官となっておった時代があったのでございますが、それを改正いたしますときに国家消防本部長とすることが適当だったと思うのでございますが、そのまま本部長となったというところで、こういう名称になったのではないかと私は想像いたすのですが、そういうことから今回は任免権を
ところが国家消防庁並びに地方自治体の消防経費等、これも調べてみたのですが、その損額に比べてあまりにも金額は少いのですね。それでいかにしてこれを充実して——日本は風もよく吹きますし建物も御承知の通りですし、その損害は大きいわけです。今の地方財政の状況下においていかに整備をするかということを考えた場合に、私は今の保険会社がずいぶんともうけている。
ただし、これはほんとうの臨時緊急の措置でございまして、国家消防庁の所管の消防自動車を借り出しまして、あるいは防衛庁の水車を借り出して、水槽を設けまして、その中に注入してこれを住民が飲用に使うというようなことになっております。
○大矢委員 最近国家消防庁は自治庁の中に置くべきだという意見があるのです。それは町村合併によって都市が多くなったことは御承知の通りであります。特に最近大火災が中都市において多い。どうしてこういう結果になるかというと、第一道路が狭くて消防の機能が十分発揮できぬ、あるいは水道がない、いろいろな欠陥があって大きな火災になるということです。
○委員外議員(杉山昌作君) この問題は、ちょうどわれわれが出かける前の日ですが、衆議院の地方行政委員会で、国家消防庁長官ですか、呼ばれまして、いろいろ話があって、発火してから十分たってから初めてポンプが出動している。一体十分間なんという間、火事を見出さないようなのはべらぼうじゃないかというような話があったように新聞で承知しました。
○鎌田説明員 原因につきましては、国家消防庁その他におきましてもいろいろ検討をされておるようでございますが、私の聞いております範囲におきましては、やはり何といいましても水利が悪かった。あそこは御承知のようにまだ水道は敷設しておりませんで、最近できかかっておった水道がまだ水が通っていなかった。
今日の国家消防庁の存在の意義は、そういう問題について消防法が現在のような形になっておるので、法律その他を出す、あるいは補助の予算をとるというようなことを起案をし、そういう作業をするのが大体今日の消防庁の仕事であると思う。
従って、現在あるところの消防本位の災害補償組合というものと、水防だけの災害補償組合というものを新しく作って、それを一つにして、市町村が自発的にそのような形で運営していくという場合には、それに対して、建設省並びに国家消防庁はそれに対しては制肘を加えますか、そのまま自主的に、地方公共団体の、市町村の自主的な判断にまかせますか、どちらでしょうか。
国家消防庁の瀧野本部長が出席されております。
その後におきまして、また最高の、国家消防庁さんの表彰旗をいただくことになりまして、国家消防庁さんに対する内申のお礼に参りました。すでに県の方から届いておったのでございます。それで十六日の日に、木全消防団長、服部副団長と役場の児玉消防主任、三人が伊藤所長さんにお目にかかったのであります。